過払い金が発生している可能性
過払い金が発生している可能性
過払い金は自分の借金にも発生しているかもしれないという方は、過払い金の返還請求できる期間について知っておくといいでしょう。実は、過払い金返還請求には「10年間」という「時効」が存在します。約定金利での借金を完済してから10年間という期間が過ぎてしまった場合、過払い金返還請求をすることができる権利が時効によって消滅してしまいます。
逆に考えると、借金の返済が終了しても10年の期間が経過していないならば、過払い金請求が出来るのです。では10年以上借入、返済を繰り返しているという方の場合はどうかといいますと、新しい借入も、以前行った借入に対する過払い金の弁済ということになりますので、現在も返済、借入という関係が継続しているのであれば、過払い金請求の時効とはなりません。
過払い金は完済した場合でも取り返すことが出来るということを知った多くの方々から、過払い金の引き直し計算を行った後、過払い金返還請求を起こすケースが非常に多くなっています。平成18年1月13日の最高裁第二小法廷判決によって、「利息制限法を超えた利息は実質的には無効である」という判断が下され、この判決により、多くの方々が、利息制限法を超えた支払い超過部分についての「過払い金返還請求」を行う様になりました。
しかし、もしこの10年間という時効を知らずにいた場合、戻るはずの過払い金も、時効によって戻らないという事態になってしまいます。本当は支払う必要のなかった利息部分の超過金を返還してほしい、というのがこの過払い金返還請求です。10年間という時効によって戻ってこないのでは、大変もったいないものです。
「過払い金は私にもあるかもしれない」
「もしあるのなら過払い金請求を行いたい」
という場合、素早く行動を起こすことがもっとも大切です。長く借金に関わってきたという方も、そうでない方も、払い過ぎたお金を返還してもらうのは当然のことです。 自分が過払いかどうか、まずは状況を知ることから始めましょう。可能性があるかどうかが不明でも、状況をしっかり把握しておきましょう。
過払い金等についてのご相談を心からお待ちしております。
過払い金返還を目的でご自身で裁判を起こすということも一つの方法です。しかし、私たち専門家が行った場合、裁判になることを回避して済む場合もあります。また、訴状などの作成も確実かつ正確に行うことができます。ご自身でやってみるという方も、どのような方法があるかどうか、まずはご相談下さい。あなたの専門家として、しっかりとお役に立ちます。
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